中国国際結婚手続き-ねむしし
トップページ中国人との国際結婚手続き中国国際結婚SNS中国滞在日記中国IT革命中国生活
中国祝日中国記念日中国留学リンク集中国画廊サイトマップ

現在位置: トップページ > 中国国際結婚手続き掲示板 過去ログ > 中国国際結婚手続き掲示板 過去ログ 263


中国国際結婚手続き掲示板 過去ログ 263

中国国際結婚手続き掲示板の過去ログを可能な限り整理してみました。

親族訪問ビザ、結納金の相場、招聘手続き、離婚手続き、二重国籍、独身証明書、入国管理局、手紙の敬称、出産、運転免許証、在留カード、在留許可、再入国許可等の情報がぎっしりと詰まった貴重なデータベースでもあり、ねむししを通じて知り合ったネットフレンドとの大切な思い出の記録でもあります。

petadmin|||1493|||1493|||2006/08/01|||19:20:32|||ちゃん|||||||||質問よろしいでしょうか?|||いきなりの質問、失礼します。中国人が日本滞在中に違法就労で国外強制退去になった場合日本には5年間入国が認められないと聞いたのですがこれは日本人と結婚しても認められないのでしょうか?どなたか詳しい情報よろしくお願いします。

reply|||1493|||1495|||2006/08/04|||09:58:06|||kazu|||||||||Re:質問よろしいでしょうか?|||原則5年間は認められないというのが入管の建前です。5年に延長されてから、どうなったかのほとんど事例がありません。2年目以降に許可がおりたという話も伝わってきています。但し、自主退去で、さらに日本人との間に日本国籍の子供ができたとか、その辺の事情を考慮して判定が下されるようです。結婚されているのなら、2年目から、毎年申請を出すというのが、最良の道のようです。

reply|||1493|||1499|||2006/08/04|||19:51:48|||ちゃん|||||||||Re:質問よろしいでしょうか?|||回答ありがとうございます。当方、現在結婚はしていません。彼女の父親が去年永眠してしまったので母親を中国に残してすぐに結婚→日本に来るとは考えてないのですがこれから今の関係が続けば結婚も・・・という段階なのです。結婚しても5年は日本に来れないのではないかと友人の嫁(中国人)から聞いたもので不安に思っています。原則5年・・・正当な理由があれば例外もあるということですね。その例外についてどなたかご存知でしたら返信お待ちしております。質問ばかりで申し訳ありません。

reply|||1493|||1500|||2006/08/04|||22:42:48|||あきら|||||||||Re:質問よろしいでしょうか?|||『みしゅっく』という国際結婚の情報サイトがあります。http://cgi.sainet.or.jp/~ikumi/mishuk/index.htmlそのサイトで、上陸特別許可(上特)を目指す人たちが情報交換しているメーリングリスト(ML)を紹介しています。そのMLに登録して情報収集されてはいかがですか?http://cgi.sainet.or.jp/~ikumi/mishuk/com.htmlちなみに、『みしゅっく』用語の基礎知識では、上陸特別許可を以下のように解説しています。『入管法第5条では、原則的に上陸を認められない外国人の条件が箇条書きになっている。そこでそのそれぞれの条件を「上陸拒否事由」と呼んでいる。犯罪歴のほかにも、暴力により政府転覆を意図する組織の構成員や、日本からの強制退去後5年を過ぎていない者などが規定がある。この上陸拒否事由に該当する外国人に対して、原則的には法務大臣は上陸を許可できない。しかし、この場合でも、特別に許可することができ「上陸特別許可」あるいは(上特:じょうとく)と呼ばれている。つまり、上陸拒否事由に該当する外国人が日本に上陸する場合は、全て上陸特別許可によらねばならない。 従来から上陸特別許可の代表例として、「事由が重大なものではなく、その配偶者が日本人である等の事情が存在するとき」(日本加除出版「出入国管理外国人登録実務六法」)あるように、日本人の配偶者の上陸が認知されてきた経緯がある。ただし、ここ数年でむしろ暗黙の画一的なルール作りが進み、オーバーステイによる有罪判決を受けている場合に近年東京入国管理局は「執行猶予期間は審査の対象にならない」と明言されるに至っている。上陸審査後のパスポートには「上陸特別許可」あるいは「○特」と記されている。

* TOP  BACK *