中国国際結婚手続き-ねむしし
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中国国際結婚手続き掲示板 過去ログ 278

中国国際結婚手続き掲示板の過去ログを可能な限り整理してみました。

親族訪問ビザ、結納金の相場、招聘手続き、離婚手続き、二重国籍、独身証明書、入国管理局、手紙の敬称、出産、運転免許証、在留カード、在留許可、再入国許可等の情報がぎっしりと詰まった貴重なデータベースでもあり、ねむししを通じて知り合ったネットフレンドとの大切な思い出の記録でもあります。

reply|||1580|||1589|||2006/10/26|||02:43:06|||Oichan|||||||||Re:彼氏が休学しました|||お久しぶり管理人さん、Oichanです。はじめましてelsa さんビザの件ですが、留学ビザも配偶者ビザ同様、有効期限が記載されてるはずです。彼のパスポートを見ればすぐ解ります。(もし見せてくれない場合は・・・・・何をしても無駄。)その日付までは、ご自身が届出をしない限り、除籍や退学、離婚しても残留はできます。但し働いている時に取締りに会うと、不法滞在ではないが不法就労として処罰されます。また有効期間内に、資格変更として3ヶ月の短期ビザには変更可能(実質的には延長感覚)です。理由は「帰国準備とか結婚準備」でもかまいません。但しこの短期ビザでも当然就労してはいけません。それから現在は予備校(駿河台等)でも入学できれば、就学ビザなどにも変更可能ですし、その後また大学に入学して、留学ビザに変更できる場合もあります。ただ日本に滞在できないから結婚する、ということだけは控えてください。私の周りにも、彼と同じ境遇の方がやまほどいます。色々な方はいますが、留学先、出身地、家族の経済状況、アルバイト先を聞くとある一定の法則に当てはまるような気がします。結婚するとなると、あなた方の家族状況はわかりませんが、彼氏の両親はどう思っているのかを知っておくべきだし、将来中国で暮らすことを覚悟しておかないと、先は見えてます。あなたは両親からはなれ、中国で彼の親の面倒を看ることができますか?

reply|||1580|||1590|||2006/10/27|||21:49:04|||あきら|||||||||Re:彼氏が休学しました|||elsaさん、彼との結婚を決意されたんですね。結婚手続きは必要書類をそろえることが出来れば手続き事態は簡単です。楽観できないのは彼の在留資格変更手続き(留学生ビザから配偶者ビザ)です。入管は留学生のアルバイト(資格外活動)について、『1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては,1日につき8時間以内)』とアルバイト(資格外活動)の時間を制限しています。もし入管が彼の大学除籍理由(出席日数不足)を詳しく調査して、彼が在学中に『実家からの仕送りを一切受けず、自分で学費を工面するためアルバイト漬け』だったことまで把握したら、入管の彼に対する心証が悪くなるかもしれません。

reply|||1580|||1591|||2006/10/27|||22:56:20|||あきら|||||||||Re:彼氏が休学しました|||Oichanさん、こんばんは。>その日付までは、ご自身が届出をしない限り、除籍や退学、>離婚しても残留はできます。平成16年に改正された出入国管理及び難民認定法では、在留資格取消制度が新設されました。http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan21.htmlこの制度の⑤を読むと、、「留学」の在留資格を持つ者が在留資格に関わる活動を正当な理由がないのに3ヶ月以上行っていないことが判明した場合、在留資格の取消対象になると、解釈できます。つまり、3ヶ月以上前に大学を除籍になったことが入管に知れたら、その留学生の在留資格は取消対象になります。例えば、3ヶ月以上前に除籍になった留学生が日本人の恋人と結婚して、入管で在留資格変更許可申請をすれば、入管審査の過程でその留学生が在留資格の取消対象になっていることが入管にバレる可能性があります。ちなみに、この制度の⑤に掲げられている在留資格の中に「配偶者」はありませんから、離婚や死別などの理由で在留資格に関わる活動が3ヶ月以上できなくなっても、ビザの有効期限まで残留できると解釈できます。もし僕の解釈が間違っていたら、何卒ご指摘ください。

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