中国国際結婚 婚姻招聘手続き 親族訪問 独身証明書![]() 国際結婚HERO自身が中国と日本の国際結婚であることから、このコーナーでは中国と日本の国際結婚に関する情報を特集しています。 中国人と結婚し、日本に招聘するまでの手続きの簡単な流れは以下の通りです。詳細については、対応する各ページ(下記)を参照してください。なお、少し特殊なケースですが、日本に留学・仕事等で来ている中国人と日本において先に婚姻手続きを行った場合、日本人配偶者の独身証明書(正式名称:婚姻要件具備証明書)が発行されなくなりますが、在日本中国大使館領事部において結婚公証書を発行することができる為、中国における婚姻手続きが面倒になることはありません。ただ、中国人が日本に来るのは様々な要素によって困難であることから、このコーナーでは主に中国において先に婚姻手続きを行う方法を紹介しています。
1.中国において婚姻手続きを行う 各地域によって必要書類や方式がかなり違うので注意!中国では通常、中央政府が大まかな枠組みを決定し、各地方政府がその枠組みの範囲内でその地方に合った規定を行います。突然コッソリと変わっていたりすることは日常茶飯事。中国に行く前に、中国人配偶者に確認してもらうことを強くお勧めします。なお、2003年10月1日に改正・公布された新『婚姻登記条例』によれば、諸般の手続きが従来より簡素化(例:身体検査が必須から任意に変更)されています。 独身証明書については、中国の日本領事館で作成することを強くお勧めします(詳細については、「婚姻手続き(中国吉林省)」の該当部分を参照のこと)。時間と費用を大幅に節約することができます。ただ、必ず中国人配偶者の戸籍が存在する地域を主管する日本領事館で作成してください。北京の在中国日本大使館領事部の職員曰く、某日本人配偶者が北京の在中国日本大使館領事部で作成した独身証明書を吉林省の婚姻登記処に提出したところ、受理されなかったとのことです(2005年11月末現在。詳細については、「中国で独身証明書を作成する際の注意事項&婚姻手続き(中国吉林省)」の該当部分を参照のこと)。 2.日本において婚姻手続きを行う 日本人同士の結婚と基本的には同じです。しかし、中国ほどではないにしろ、各市町村によって必要書類や方式が違うので、これも中国において婚姻手続きを行う前に要確認。 3.日本において招聘手続きを行う 日本人配偶者の住民票が存在する地域を主管する入国管理局において行います。「近いからあの入国管理局で・・・」というのは×。日本人配偶者本人が事情により入国管理局に直接赴いて手続きを行うことができない場合、身元保証人が日本人配偶者に代わって申請することも可能。ただ、この手続きをする上で覚えておかなければならない概念は、この手続きの申請人が中国人配偶者だということです。というのも、日本に在留することを希望しているのは中国人配偶者だからです。しかし、中国人配偶者が日本に来て手続きできないことから、日本人配偶者が代理申請するという形を採ります。この代理申請を招聘手続きと呼ぶのです。 おかげ様で、投稿もかなり充実して参りました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。 現在、国際結婚(特に婚姻&招聘手続き)に関する投稿を大募集しております。形式は特に問いません。手続きの流れや必要書類等は時々刻々と変化し、その対策も千差万別であることから、皆様のお力を拝借したいと考えております。コラム的なものや掲載内容の訂正なども大歓迎です。当然のことながら、掲載するにあたっては匿名で掲載するなどしてプライバシー保護に配慮致します。 なお、投稿や掲載内容の訂正などはメールフォームからお願い致します。
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