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外国人配偶者の帰化(日本)

2011年02月17日現在

外国人の帰化とは

外国人の帰化とは、当該国の国籍を持っていない外国人が当該国の国籍取得の申請手続きを行い、当該国の許可を経て当該国の国籍を取得することを言う。

日本人の外国人配偶者の場合は、その他の外国人より帰化の条件が緩い。通常は継続して5年以上日本に居住していることが条件となるが、日本人の外国人配偶者は継続して3年以上日本に居住していれば帰化申請の手続きを行うことができる。

また、結婚して3年以上経過している場合は、日本に1年以上居住すれば帰化申請が可能となる。

外国人配偶者の帰化条件

外国人配偶者による帰化申請手続きの詳細

■帰化申請手続きの申請場所: 外国人配偶者の住所地を管轄する法務局あるいは地方法務局

■帰化申請手続きの申請人: 本人(外国人配偶者)

■帰化申請手続きの必要書類:

外国人配偶者の帰化が許可された後の注意事項

指定された日に法務局に出向き、「帰化者の身分証明書」の交付を受ける。「帰化者の身分証明書」の交付から14日以内に、外国人配偶者の住所地を管轄する市区町村役場に外国人登録証を返納する。外国人登録証の返納から1ヶ月以内に、市区町村役場に帰化届を提出する。

上記の手続きのほか、日本のパスポート作成、日本の運転免許証および日本の健康保険証などの名義変更を行わなければならない。土壇場になって慌てることがないように、各種変更手続きがスムーズに行えるよう前もって必要書類を準備しておくことをお勧めする。

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