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外国人登録&国民健康保険&出産助成金(日本)

2009年01月01日現在

外国人登録の概要(入国管理局のサイトより抜粋&編集)

日本に在留する外国人は、日本に在留することとなった日から一定の期間内に、居住している市区町村に身分事項や居住地等を届け出、外国人登録を行う義務がある。

届出(新規登録申請)により登録が行われると、市区町村の長から登録事項が記載された外国人登録証明書が交付される。16歳以上の外国人は外国人登録証明書を携帯し、入国審査官・入国警備官・警察官・海上保安官等の一定の公務員が職務上、外国人登録証明書の提示を求めた場合、これに応じる義務がある。

外国人登録の新規申請は、日本に初めて入国した時は上陸した日から90日以内に、その居住地の市区町村の長に対し、外国人登録申請書、パスポートおよび一定の規格(3×4cm)に合った写真2枚(16歳未満の場合は不要)を提出して行う。

なお、登録された事項に変更が生じた場合、その変更が生じた日から一定の期間内に市区町村の長に変更登録の申請を行うこととされており、また、登録事項を定期的に確認するため、一定の期間内に確認(切替交付)申請を行う義務がある。

外国人登録の手続きについては、原則として外国人本人が自ら市区町村の事務所に出頭して行うことになっているが、その外国人が16歳未満の場合、または疾病その他の身体の故障により自ら手続きを行うことができない場合、本人と同居する一定の人が本人に代わって手続きをすることができる。

外国人登録の変更、申請および外国人登録証明書の受領については、疾病その他の身体の故障がない場合であっても、本人と同居する16歳以上の親族(内縁の配偶者を含む)が本人に代わって行うことができる。

外国人登録手続きの詳細

■外国人登録手続きの申請場所: 居住地の各市区町村役所

■外国人登録手続きの申請人:

本人(中国人配偶者)

■外国人登録手続きの必要書類:

■外国人登録証明書の受領:

本人または本人と同居する親族

■外国人登録手続きの手数料: 無料

国民健康保険について

在留可能期間が1年以上ある場合、国民健康保険に加入することができる。同じ役所内で申請できると思うので、条件を満たしている場合、ついでに国民健康保険に加入しておくことを強くお勧めする。外国人登録証明書を申請した当日に同時に申請可能。外国人配偶者が無職で収入が無いという条件であれば、年間12500円で日本人と同等の医療保険待遇を享受することができる。海外で支払った医療費も、海外療養費として申請して清算することが可能。中国であれば、国が負担する7割分はほぼ返ってくる。

なお、日本人配偶者が国民健康保険や社会保険に加入している場合、基本的にそちらに加入できるが、社会保険の場合、不景気のあおりを受け、会社の労働組合は基本的に加入者を増やしたくないことから、拒否される可能性は否定できない。

出産助成金について

出産助成金は出産の際に支給される(国民健康保険に加入している場合)。支給するのは国ではなく、出産者が住民票を置いている市町村。出産助成金は地方によって金額に違いがある。出産助成金の詳細については、出産者が住民票を置いている(またはこれから住民票を置こうと思っている)市町村の国民健康保険課や年金課等に問い合わせることをお勧めする。

出産助成金の支給対象者はその市町村に住民票を置いている人であることから、海外転出して住民票が日本に無い人は出産助成金を受け取ることができない。しかし、海外にいる人は妊娠してから日本に住民登録しても間に合う。出産助成金の申請期限は出産してから2年以内である。

出産助成金を支給する側の市町村としては、そこに実際に住んでいない人に助成するつもりは無い。市町村によっても違うが、原則として出産者本人が直接申請する必要がある。代理や郵送での出産助成金の申請は基本的にできない。また、役所の人が住民票のある住所に出産者本人が実際に住んでいるか確認しに来ることもある。特に出産助成金の支給対象者が外国籍の場合は調査しに来る可能性が高い。

国民健康保険の保険料を払っていない場合は、滞納分を払えば出産助成金の申請することができる。

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