中国国際結婚 婚姻招聘手続き 親族訪問 独身証明書![]() 在留期間の更新(日本)2005年09月11日現在 ●概要(入国管理局のサイトより抜粋&編集) 在留資格を有して在留する外国人は、原則として付与された在留期間に限って我が国に在留することができる。例えば、上陸許可等に際して付与された在留期間では所期の在留目的を達成できない場合、一度出国し、改めて査証を取得してから入国することは、外国人本人にとっては大きな負担となる。 そこで、入管法は法務大臣が我が国に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に限り、在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続きを定めている。 在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続きにより、法務大臣に対し在留期間の更新許可申請をしなければならない。 ●具体的な手続き内容 1.申請場所: 地方入国管理局 2.申請人: 本人 3.必要書類: ・申請書(その1、その2) 4.手数料: 4000円 上記の他に、状況によりその他の参考書類の提出を要求される場合がある。 満了日の2ヶ月前から手続き可能。在留期間内に申請すればよい(日本国民法の第140条が適用され、初日不算入。つまり、2005年1月1日に1年の在留期間が許可された場合は2006年の1月1日が満了日となる。満了日が週末や祝日にかかる場合、それを過ぎた後の第1営業日に提出することも可能)。手続きに必要な期間は2週間〜2ヶ月と言われているが、特に問題が無い場合は2週間前後で通知書が登録住所地に届く(筆者の妻の場合、名古屋入国管理局で手続きを行い、中2日で通知書が届いた)。 在留期間内に申請しさえすれば、結果が出るまでの期間は従来の在留期間が継続しているものと考えられ、日本に引き続き滞在していても不法滞在にはならない。この場合、パスポートにその旨を表す入国管理局のスタンプが押されることになる。 在留期間の満了後に在留期間更新の手続きをすることはできない。ただ、実務上においては、同情すべき事情があり、且つ在留期間内に在留期間更新を申請すれば更新が認められただろうということが明らかな場合、在留期間更新の申請が特別に受理されることもある。 また、在留期間を更新した日に再入国許可を申請・取得することも可能。ただし、再入国許可は保持している在留期間内で最長3年間有効だが、再入国許可を取得した日から3年であることから、在留期間自体の満了日と一致しないことが多いので注意が必要。 在留期間を更新した後は居住地の各市区町村役所に行き、外国人登録証の裏面に更新の旨を明記してもらわなければならない。 日本での滞在年数が増えると、在留資格の有効期間も長くなる。一般的には、1年を2〜3回取得した後、3年を取得することが多いようだ(筆者の妻の場合、最初に1年を取得し、第1回目の更新で3年を取得した)。安定した生活になってきたと見なされ、また、法的に何の問題も無い場合、在留3〜5年で永住許可を申請することができる。永住許可を取得することができれば、その後の在留期間の更新は不要。 また、最低5年経過すれば帰化申請も可能。帰化すれば、普通の日本人と全く同じ扱いになる。
在留期間の更新(日本) (Word形式)
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