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永住許可の申請 (日本)

2004年05月11日現在

●概要(入国管理局のサイトより抜粋&編集)

永住許可とは、在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種と言える。

永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格により我が国に在留することになる。在留資格「永住者」は、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和される。この為、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続きとは独立した規定が特に設けられている。

●具体的な条件

原則的には10年以上継続して日本に在留していることが必要だが、日本人・「永住者」・「特別永住者」の配偶者、或いは実子が「永住者」への在留資格変更を希望する場合は、下記の「素行善良」「独立の生計」に関する資料は不要で、3〜5年の継続在留暦があれば永住許可を受けられる可能性がある。なお、「特別永住者」とは、戦前から日本に居住せざるを得なかった朝鮮半島や台湾の出身者とその子孫で、歴史的経緯により特別に永住を認められている者達を指す。

再入国許可を受けて一時的に出国する場合は「継続して日本に在留している」と見なされる(海外滞在中に再入国許可が失効した場合は在留資格が消滅し、「継続して日本に在留している」ことにはならない)。

●具体的な手続き内容

1.申請場所: 地方入国管理局

2.申請人: 本人

3.必要書類:

 ・永住許可書(2通)
 ・パスポート
 ・外国人登録証
 ・素行が善良であることを証明する資料(所得税等、過去3年の公課の履行状況を明らかにするもの。表彰状、感謝状等の写し)
 ・独立の生計を営むに足りる資産、或いは技能を有することを明らかにする資料(資産を明らかにする文書。過去3ヵ年の所得税、及び
  職業を明らかにする文書等)。
 ・健康診断書
 ・身元保証書
 ・身分関係を証明する文書(戸籍謄本、除籍謄本等)
 ・永住を希望する理由に関する陳述書(日本語によるもの)

 上記の他に、状況によってその他の参考書類の提出を要求される場合がある。

 

永住許可の申請 (日本) (Word形式)
※ZIP方式で圧縮&ウイルスチェック済

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