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婚姻手続き&招聘手続き(日本)

2004年01月15日現在

●婚姻手続き⇒招聘手続きの流れ

1.中国において婚姻手続きを行う。公証処において3種類の公証書を2部作成し、日本に持って行く。日本での婚姻手続きにおいてはそ
  の内の1種類か2種類しか使わない可能性もあるが、招聘手続きに行う際に3種類の公証書が全て必要となる可能性が高いので、3種
   類全て作成してもらえばよい。1種類につき3部ずつ作成してくれる公証処が多いようだが、その場合、1部ずつを中国人配偶者に預け
   ておく。最終的に中国の日本領事館において日本行きのビザを発給してもらう際にも公証書の提出が必要となり(どの公証書が必要
   となるかはケース・バイ・ケース。必要無かったという報告もある)、招聘手続きが順調にいった場合、あまった公証書がまだ有効期限
   内で、使用できる可能性が高いからである。

2.日本において婚姻手続きを行う。中国人側の印鑑もあった方が良いが無くても良い。親族が代理人の場合、完全委託可能。「せめてサ
  インは本人で」と言われるが、本人さえ良ければ全て親族に記載してもらっても可(法律的には問題があるが、問題になる可能性は無
   きに等しい)。

3.日本での婚姻手続き申請後、2〜3日で戸籍ができる。

4.戸籍ができるまでに、入国管理局に書類を取りに行っておくと吉。在留資格認定証明書交付申請書は入国管理局のサイト上で入手可
   能だが、入国管理局の現場でしか入手できない申請用紙(身元保証書等)もある。

5.入国管理局は16時までなので、遅くとも15時には到着していないと手続きができないので注意。

6.入国管理局のインフォメーションセンターで書き方を詳しく指導してくれるので、利用した方がGOOD。

7.書類がきちんと揃っていれば手続きはすぐに終わる。入国管理局の案内に必要書類(下記参照)が書いてあるので、よく見ておいた方
   が良い。親族が代理申請する場合でも証明書類の追加等はない

●必要書類

1.在留資格認定証明書交付申請書(様式その1、その2)

 ・入国管理局に置いてある。
 ・在留資格によって様式が違うので、窓口で「日本人の配偶者として招聘する」と確認の上で申請すること。

2.申請人の写真(3X4cm) 2枚

・中国人配偶者の写真。なるべく最近のものにすること。

3.身分関係を証明する文書

 ・代理申請する日本人配偶者の戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの)
 ・中国人配偶者の本国の公証書 各1部
 ・当該日本人の住民票(世帯全員の記載があり、発行から3ヶ月以内のもの)
 ・戸籍謄本に婚姻事実の記載が無い場合、『婚姻届受理証明書』が必要

4.身元保証人の職業、及び収入に関する証明書

  以下の書類は身元保証人になる者が準備する。基本的には日本人配偶者が身元保証人になるのが筋ではあるが、実は身元保証人
  にとして一番良いのは日本人配偶者の父母
。勤続年数が長いことが普通であるから、信用度はピカイチ。逆に、血縁関係の無い
  友人等に依頼した場合、偽装結婚等の疑いを持たれがちである。

 (1)職業を証明するもの

   ・在職証明
   ・会社登記簿謄本
   ・営業許可書のコピー
   ・確定申告書控えのコピー
   ・雇用予定証明書

(2)収入を証明するもの

   ・源泉徴収票
   ・住民税課税証明書
   ・所得税納税証明書
   ・預金残高証明書

(1)と(2)それぞれ、いずれか1つずつ。身元保証人が普通の勤め人の場合、(1)は在職証明、(2)は源泉徴収票を取ることになる。

5.身元保証人の身元保証書

 ・入国管理局に所定の用紙がある。

6.(ある場合)外国人配偶者のパスポートのコピー

 ・身分事項のページをコピーする。

7.その他

 ・申請者と日本人配偶者が一緒に映っているスナップ写真(できれば、結婚式等の写真が良い) 2枚
 ・申請者と日本人配偶者の履歴書(要出入国履歴。書式は任意)
 ・出会ってから今までの経緯をまとめたもの(書式は任意)
 ・質問書(入国管理局に所定の用紙がある)

8.返信用定形封筒

 ・郵送を希望する場合、返信用定型封筒に430円分の切手を貼る。

 申請自体は無料でできる。提出書類を審査の上、問題が無ければ入国管理局から「在留資格認定証明書」が現住地に送付される。 混み具合にもよるが、最低3ヶ月はかかるとのこと。郵送ではなく、直接受け取りに行くこともできる。この場合、8.の返信用封筒と切手は必要無い。

 2月13日に在留資格認定証明書が送付されてきた。申請したのは1月15日だったので、要した期間は1ヶ月弱。早過ぎである。申請場所や身元保証人の信用度、その時の混み具合等に影響されるようだ。名古屋の入国管理局は処理が比較的早いという話もよく聞く。

 なお、日本人の配偶者等の在留資格には1年と3年があるが、最初は1年が発給されることが多いようだ(私の妻の場合も最初は1年だった)。

 

婚姻手続き&招請手続き(日本) (Word形式)
※ZIP方式で圧縮&ウイルスチェック済

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