中国国際結婚手続き-ねむしし
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結婚手続き&招聘手続き(日本)

2010年10月03日現在

結婚手続き⇒招聘手続きの流れ

中国で結婚手続きを行う。中国の公証処において作成した3種類の公証書(結婚公証書、国籍公証書、出生公証書)を2部ずつ日本に持って行く。日本側の結婚手続きにおいてはそのうち1種類か2種類しか使わない可能性もあるが、入国管理局における招聘手続きの際に3種類の公証書が全て必要となる可能性が高く、大は小を兼ねるということで中国の公証処では3種類全て作成してもらうとよい。

公証書は1種類につき3部ずつ作成してくれることが多いようだが、その場合は中国人配偶者に1部ずつ預けておく。最終的に中国の日本領事館において日本行きのビザを発給してもらう際にも公証書の提出が必要となり(どの公証書が必要となるかはケース・バイ・ケース。必要なかったという報告もある)、招聘手続きが順調に進んだ場合、余った公証書がまだ有効期限内で、使用できる可能性が高いからである。

日本で結婚手続きを行う。中国人側の印鑑は必要ないが、できれば今後のために作っておくとよいだろう。

日本側の結婚手続きから2~3日で戸籍ができる。

招聘手続きの書類は作成にかなり時間がかかるので、時間の余裕があれば戸籍ができるまでに入国管理局に行き、最新情報と必要書類を入手しておくとよい。入国管理局の現場でしか入手できない申請用紙等が存在する可能性は否定できない。

入国管理局の外国人在留総合インフォメーションセンターで招聘手続きの書類の記入方法を詳しく指導してくれるので利用した方がよい。

入国管理局は16時まで。待ち時間も考慮すると、遅くとも15時には到着していないと招聘手続きができないので余裕をもって入国管理局に到着すること。

招聘手続きは必要書類さえ揃っていればすぐに終わる。親族が代理で招聘手続きを行う場合、親族であることが分かる免許証または住民票の呈示を求められることがある。

招聘手続きの必要書類

在留資格認定証明書交付申請書(様式その1、その2)

入国管理局のサイトから入手可能。在留資格によって様式が違うので、窓口で「日本人の配偶者として招聘する」と確認した上で申請すること。

中国人配偶者と日本人配偶者が出会ってから結婚に至るまでの経緯等を記入する質問書

入国管理局のサイトから入手可能。招聘手続きが成功するか否かを左右する最も重要な書類だが、記入に非常に長い時間を要するので、あらかじめ記入しておくべきである。

■中国人配偶者の写真(3X4cm) 2枚

中国人配偶者の写真。なるべく最近のものにすること。

■立場関係を証明する書類

*

中国公証書の有効期限について入国管理局の職員に問い合わせたところ、「中国公証書の発行日から3ヶ月以内が好ましい」という曖昧な返答だった。

■身元保証人の職業および収入に関する証明書

次に掲げる(1)~(3)の書類は身元保証人が準備する。

(1)身元保証人の身元保証書

(2)職業を証明する書類

(3)収入を証明する書類

(1)は入国管理局のサイトから入手可能。(2)と(3)の書類は、それぞれ1種類のみ提出すればよい。身元保証人が普通の勤め人の場合、(2)は在職証明、(3)は源泉徴収票を取得することになる。

身元保証人は、基本的には日本人配偶者がなるのが筋ではあるが、実は最良の身元保証人は日本人配偶者の父母。血統的に最も近く、勤続年数が長い上に収入が高いことが多いので、信用度はピカイチ。逆に、血縁関係の無い友人等に依頼した場合、偽装結婚等の疑いを持たれがちである。

■中国人配偶者のパスポート(ある場合)のコピー

身分事項が記載されているページをコピーする。必須書類ではないが、招聘手続きの審査結果に影響すると思われるので、あるならば提出しておく方がよい。

■その他の書類

中国人配偶者と日本人配偶者が一緒に映っているスナップ写真(結婚式等の日付入り写真がベター)、消印付きの手紙、Eメールの交流ログ等、必須書類ではなくても呈示できる書類は全て持参し、入国管理局の招聘手続き担当者に選んでもらうぐらいのつもりでいた方がよい。

■返信用定形封筒と切手

在留資格認定証明書の郵送を希望する場合、返信用定型封筒に380円分の切手を貼る。

招聘手続きの申請自体は無料。入国管理局による審査後、問題が無ければ入国管理局から在留資格認定証明書が現住地に送付されてくる。 混み具合にもよるが、最低3ヶ月はかかるとのこと。郵送ではなく、直接受け取りに行くこともでき、この場合は上記の返信用定型封筒と切手は必要無い。

招聘手続き経験談(ねむしし管理人の場合)

1月15日に申請し、2月13日に在留資格認定証明書が送付されてきた。要した期間は1ヶ月弱。招聘手続きを行う入国管理局や身元保証人の信用度、そのときの混み具合等に影響されるようだ。名古屋の入国管理局は招聘手続きの審査が比較的早い(審査が甘い?)という話もよく聞くし、ねむしし管理人も実際にそう感じた。

なお、日本人の配偶者等の在留資格には1年、3年、5年(注:5年は新入管法施行後)および永住の4種類があるが、最初は1年が発給されることが多いようだ(ねむしし管理人の中国人配偶者の場合も最初は1年だった)。

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