中国国際結婚手続き-ねむしし
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再入国許可の申請(日本)

2010年01月30日現在

再入国許可の概要(入国管理局のサイトより抜粋&編集)

再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可である。

日本に在留する外国人が再入国許可を受けずに出国した場合には、その外国人が有していた在留資格および在留期間は消滅してしまう。よって、再び日本に入国しようとする場合には、その入国に先立って新たに査証を取得した上で上陸申請を行い、上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなる。

これに対し、再入国許可を受けた外国人は、再入国時の上陸申請に当たり、通常必要とされる査証が免除される。

また、上陸後は従前の在留資格および在留期間が継続しているものとみなされる。

再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類がある。

*再入国許可手続きの詳細

■再入国許可手続きの申請場所: 地方入国管理局

■再入国許可手続きの申請人: 本人(中国人配偶者)

■再入国許可手続きの必要書類:

■再入国許可手続きの手数料:

再入国許可に関する追記

『出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律』(2009年7月15日公布)に基づき、1年以内に再入国する場合の再入国許可手続きを原則として不要とする「みなし再入国許可制度」が導入される予定である。

再入国許可を受けて一時的に出国する場合は「継続して日本に在留している」とみなされる。海外滞在中に再入国許可が失効した場合は在留資格が消滅し、「継続して日本に在留している」ことにはならない。

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