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再入国許可の申請(日本)

2004年05月09日現在

●概要(入国管理局のサイトより抜粋&編集)

再入国許可とは、我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化する為に法務大臣が出国に先立って与える許可である。

我が国に在留する外国人が再入国許可を受けずに出国した場合には、その外国人が有していた在留資格、及び在留期間は消滅してしまう。よって、再び我が国に入国しようとする場合には、その入国に先立って新たに査証を取得した上で上陸申請を行い、上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなる。

これに対し、再入国許可を受けた外国人は、再入国時の上陸申請に当たり、通常必要とされる査証が免除される。

また、上陸後は従前の在留資格、及び在留期間が継続しているものとみなされる。

再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類がある。

●具体的な手続き内容

1.申請場所: 地方入国管理局

2.申請人: 本人

3.必要書類:

 ・パスポート
 ・外国人登録証明書

4.手数料:

 ・3000円(シングル。1回限り有効)
 ・6000円(マルチ。保持している在留期間内で、最長3年間有効)

再入国許可を受けて一時的に出国する場合は「継続して日本に在留している」と見なされる。海外滞在中に再入国許可が失効した場合は在留資格が消滅し、「継続して日本に在留している」ことにはならない。

 

再入国許可の申請(日本) (Word形式)
※ZIP方式で圧縮&ウイルスチェック済

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