中国国際結婚手続き-ねむしし
トップページ中国人との国際結婚手続き中国国際結婚SNS中国滞在日記中国IT革命中国生活
中国祝日中国記念日中国留学リンク集中国画廊サイトマップ

現在位置: トップページ > 中国人との国際結婚手続き > 海外療養費の申請(日本)


海外療養費の申請(日本)

2009年06月20日現在

海外療養費とは

海外療養費とは、海外渡航中に病気になった、またはケガを負って海外において治療を受けた場合に、国民健康保険の適用対象として支給される治療費のことを言う。

海外療養費の支給範囲

海外療養費の支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合に限られ、次のような治療は海外療養費支給の対象外となる。

海外療養費の申請手続き

海外渡航中に病気になりまたはケガを負って海外において治療を受けた場合であっても、海外で支払った治療費の一部が海外療養費として支給されるが、海外で患った病気の診療内容を証明するため、治療を担当した海外医師が作成した診療内容明細書や発生した費用の金額が記載された領収書など(下記参照)を提出または呈示する必要がある。

月をまたいで治療した場合は、診療内容明細書と領収明細書を1ヶ月単位で作成してもらうこと。

海外療養費の支給額

海外療養費の支給額は、国内での治療に要する費用に準じて計算され、 実際に要した金額とを比較して低い方の金額から一部負担金を控除した後の金額が海外療養費として支給される。即ち、

実際の治療費が日本国内における保険診療費より低い場合
海外療養費の支給額=実際の治療費-(実際の治療費×一部負担金)

実際の治療費が日本国内における保険診療費より高い場合
海外療養費の支給額=日本国内での保険診療費-(日本国内での保険診療費×一部負担金)

海外療養費の支給額は、海外療養費の支給が決定された日の外国為替換算率(売レート)を使用して算出される。

注意事項

診療内容明細書は、市役所が指定するフォームを使用しないと海外療養費が支給されないという結果になる恐れがある。診療内容明細書のフォームは市役所のホームページからダウンロードできるところもあるが、ダウンロードできない場合は市役所に出向いて取得する必要がある。日本に帰国してからだと海外の医師または病院とFAXなどでやり取りして記入してもらう必要があり、手間、時間および費用がかかることから、海外に渡航する場合はあらかじめ入手しておくことを勧める。

診療内容明細書と領収明細書は外国語で記入されていることから、主な内容の日本語訳を提出する必要があるが、翻訳者の住所と氏名を記入した上で押印すること(翻訳者が申請者本人の場合でも同様)。

海外の医師または病院等に費用を支払った日の翌日から数えて2年が経過すると、海外療養費の支給を受けることができなくなるので注意。

海外療養費の支給対象となる医療費が発生した後にパスポートを更新した場合、海外渡航の時期を証明するために古いパスポートも持参する必要がある。

* TOP  BACK *