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児童手当の請求(日本)

2008年01月08日現在

児童手当とは

児童手当とは、子育てにかかる経費の増大や共働きの増加、核家族化の進行といった環境の変化を受け、政府が児童を養育する保護者に支給する手当のことを言う。1972年から開始されており、2006年4月からは小学生以下の児童1人につき5000円/月または10000円/月の児童手当が支給されるようになった。少子化への総合的対策として政府が行う次世代育成支援の一環である。

児童手当の支給

児童手当は、児童手当を受けようとする児童の保護者が自分の住む市区町村に請求することによって支給が開始される。出生届や転入届といった住民票や戸籍上の手続きだけでは支給が開始されず、児童手当の手続きを別途行わなければならない。

児童手当を請求し、支給が決定された場合、前述の方法によって計算された児童手当が毎年2月・6月・10月に4ヶ月分ずつまとめて支給される。通常、支給される児童手当は受給者が指定する金融機関の口座に振り込まれる。ただし、毎年6月に児童の養育状況や前年の所得を確認するための現況届を行う必要がある。

児童手当の金額

所得制限限度額

児童手当の支給対象になるか否かの基準となる所得制限限度額は、前年の所得額に基づいて判定される。所得には一定の控除がある。なお、所得制限限度額は変更されることがあるので、市区町村窓口に問い合わせる必要がある。

所得の状況は、基本的に住所地の市区町村窓口で確認できることから、児童手当用所得証明書は必要ない。ただし、他の市区町村から転居してきて、その年の1月1日に転居先の市区町村に住所がなかった者(1月から5月までの月分の児童手当請求の場合は前年の1月1日に住所がなかった者)は転居元の市区町村から児童手当用所得証明書を取り寄せる必要がある。

その他

児童手当の手続きは、渡された児童手当請求用紙に名前や銀行の口座番号を記入すれば完了。児童手当を振り込む口座は楽天銀行の口座も指定できる。よほどの事情が無い限り、日本人配偶者が子供を連れた上で市区町村窓口に出向いて直接児童手当の手続きを行うことを要求される。

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