現在位置: トップページ > 中国人との国際結婚手続き > 通称名による外国人登録の期限
質問
日本にて、いわゆる「通称名」による外国人登録を申請する場合、期限はあるのでしょうか?
回答
通称名による外国人登録の期限はありません。
通称名を使う方で公的な証明が必要な場合、通称名による外国人登録を管轄役所の外国人登録担当部署にて 申請することになります。
その通称名を日常使用していることがわかる資料(キャッシュカードや会社の給与明細、公共料金の領収書、通帳、当事者宛の郵便物、ハガキなど)を提出する必要があり、地域によっては2つ以上要求されます。
管轄役所に赴く前に、必要書類などについてよく問い合せておくことをお勧めします。