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中国人の配偶者ビザ

投稿者 Y・I
2010年10月03日

配偶者ビザについて

配偶者ビザとは、中国人配偶者が日本に在留するための資格の俗称で、正確には「日本人の配偶者等の在留資格」と言います。

基本的に、結婚と同居を前提に中国人配偶者を日本に招聘する人が配偶者ビザを申請します。中国人を招聘するには日本に在住する家族による招聘手続きが必要です。そのため、配偶者ビザの手続きを行うには先に結婚している必要があります。

結婚手続き→配偶者ビザ手続きの流れ

配偶者ビザの手続きにつき、下記の順に従って説明していきます。

※独身証明書(中国で作成する場合)
※独身証明書(日本で作成する場合)
①日本で書類を集める
②中国側の結婚手続き
③日本側の結婚手続き
④配偶者ビザの申請
⑤配偶者ビザ申請時における注意点
⑥配偶者ビザ更新の注意点

独身証明書(中国で作成する場合)

独身証明書は結婚手続きをするときに必ず中国に持って行く必要があります。独身証明書は中国の日本領事館でも作成することができます。

①パスポートと②戸籍謄本と③相手の身分証(コピーでもよい。名前を書き間違えないためのもののようなので、正確に書く自信があれば無くても良いかも知れない)と手続き費用80元さえあれば、朝一番の場合は1時間以内で作成可能。日本領事館は、北京、上海、瀋陽などにあります。

Fビザ(一般に業務渡航用)で、居留証すら必要なかったという事例があります。少なくとも、北京と長春の登記処では受け付けてくれます。これ以外の他の地域については確認が必要です。

独身証明書(日本で作成する場合)

日本で、独身証明書を取るのには、期間も1週間以上かかり、順序良く、①地元の法務局、②外務省、③中国大使館の3箇所の公認を得なければなりません。独身証明書は、法務局で発行してもらいます。それを外務省で証明印をもらい、中国大使館に行きます。

①地元の法務局に行く。地元の法務局へ行き、戸籍謄本(取得後1ヶ月以内のもの)、住民票、認印、パスポート(または免許などの身分証明書)を提出し、独身証明書を作成してもらう。この時、相手の国籍、名前、生年月日を聞かれます。これは証明書に記載されるので、正確に書けるように相手に確認しておいてください。もし記載内容が間違っていると、書類は無効になります。

②外務省の印をもらう。法務局からもらった独身証明書に外務省の印をもらわなければなりません。直接外務省に行くか、郵送で送って印を押してもらって送り返してもらう方法の二つがあります。外務省に直接行く場合は、大体、翌日に印の押された独身証明書がもらえます。外務省での印のもらい方は、外務省ホームページを参照してください。

(1)便箋などに『中国での結婚手続きのため、独身証明書に外務省の証明が必要なので、婚姻確認申請書を送付してください』と言うような内容を書いたものと、返信用封筒(自分の住所、氏名を記入し、80円切手を貼る)を同封して、外務省に送る。

(2)申請書が送られてきたら、便箋に(1)で書いた内容のものと、独身証明書(原本)とそのコピー、返信用封筒(自分の住所、氏名を記入し簡易書留用350円切手を貼る)を同封して外務省に送る。送るときも簡易書留で送る。

③中国大使館、領事館の認印をもらう。東京都港区元麻布3-4-33((03-3403-3065)にある中国大使館に行きます。札幌、大阪、福岡、長崎にもあります。領事館の周りにいるガードマンに聞いて、独身証明書の中国大使館からの捺印の申請にきたことを伝える。【申請】の窓口に並んで、独身証明書を提出する。急いでいるときは、その旨を伝える。特急申請は3日、普通申請は1週間かかる。申請後、引換書のような紙を渡される。受取日を確認して、その日は帰る。受取日に、引換書を【会計】の窓口に出すと、【交付】の窓口で認印の押された独身証明書がわたされる。 ここで最後に注意することは、独身証明書は2枚組みになっていて、この独身証明書は正式なものであるとの保障がされていることが必要です。料金は3000円。特急はプラス3000円かかる。午前中の9時から12時までに申請すること。

①日本で書類を集める

①戸籍謄本1通
②住民票1通
③独身証明書
④パスポート

2003年10月に結婚法改正により、中国で結婚手続きをするための書類が少なくなりました。

中国側の結婚手続き

(長春での手続き例)

長春市の「吉林省渉外婚姻登記管理所」で行います。国際結婚の手続きができるのはここだけです。1日目は、何か紙に記入し、独身証明書を提出し、写真撮影をして終りです。紙というのはB5ぐらいの用紙に二人の(名前、生年月日、国籍、仕事をしているかどうか、パスポ―ト番号 等)です。 待つ時間は結構ありますが、結婚手続き自体は1時間もかかりません。

2日目の午前は、結婚宣誓とサインをしておわります。午後にまた来て結婚証書にサイン、捺印したら結婚証明書(赤いパスポ―トぐらいの大きさのもの。)をもらえます。 次に公証所の人が来ているので、その人を捕まえ、公証書が必要だということを伝えます。言われた場所に行って、そこで結婚証とパスポ―トを提出します。そうしたら、公証書と訳文を作成してくれます。

配偶者ビザ申請のために日本人が中国から持ち帰るもの:①日本に提出する婚姻届(中国人の記入欄全て埋める)、②公証書(結婚証明書と国籍証明書、出生証明書など2部ずつ)、③中国人の写真(4×3)2枚、婚姻届は実際は日本にて全部自分一人で書いても大丈夫です。

日本側の結婚手続き

日本での結婚手続きは、最近は、収入に関する証明書が重要な提出書類になっています。また、中国から持参しなくてはならない書類は忘れずに持参しましょう。自分の住民票がある市町村の役所、または本籍地の役所において結婚手続きをします。

市役所での入籍に必要な書類は次の通りです。

①婚姻届:日本の婚姻届に、中国人配偶者の部分を全て記入して、署名・捺印もする。
②戸籍謄本:親の戸籍が入っているものです。この日を期に親の戸籍から抜けて新たに戸籍が作られ、筆頭者になります。
③公証書:公証書は、中国各地の公証所で、結婚証に基づいて公証書を作成してもらいます。結婚公証書と国籍公証書、出生公証書の3種類があります。全て必要です。2部ずつ持って帰るようにして下さい。
④結婚公証書、国籍公証書、出生公証書の翻訳文:白のA4紙で作成します(印刷OK)。日本の専門業者に頼んでもいいし、中国語のできる人にしてもらってもいいです。その人の捺印をしてもらってください。
⑤印鑑:籍を入れるとき、各地の市役所の戸籍課で使用します。

配偶者ビザの申請

配偶者ビザは中国人配偶者を日本に招聘して同居するための方法です。基本的に、結婚と同居を前提に中国人配偶者を日本に招聘する人が配偶者ビザを申請します。中国人を招聘するには日本に在住する家族による招聘手続きが必要です。そのため、配偶者ビザの手続きを行うには先に結婚している必要があります。以下、配偶者ビザの申請方法について説明します。

中国、日本で結婚手続きした後、入国管理局で配偶者ビザを申請しなければなりません。配偶者ビザ申請の必要書類は次の通りです。

①身元保証書:入国管理局ホームページから入手可能。
②入籍後の戸籍謄本:入籍した市役所の窓口でとる。
③身元保証人の在職証明書:現在の職場。
④身元保証人の所得証明書:源泉徴収票や住民税課税証明書など。職場や市役所でとる。
⑤住民票:入籍した市役所の窓口でとる(世帯全員の内容を記載してもらいます)
⑥写真(4×3)2枚:中国人の写真です。
⑦スナップ写真2枚:中国で撮った二人で写った写真です。結婚式や中国人の家族が写っているスナップ写真は印象がいい。
⑧公証書:結婚公証書、出生公証書の2種類を準備、日本語に訳しておくこと。
⑨在留資格認定証明書(配偶者ビザ)交付申請書:入国管理局にあります。2ページにわたり住所、入籍日、勤務先など記入します。
⑩質問書:出会った経緯、紹介者に関することetc。 
⑪やり取りした手紙や国際電話の明細を提出するケースもあり。
⑫380円切手を貼った返信用封筒。

①から⑫の書類を全て準備し、最寄の入国管理局に行き、配偶者ビザを発行してもらい、中国へ送れば、中国人配偶者が配偶者ビザに基づいて来日することができます。

配偶者ビザの申請をしてから、だいたい3ヶ月~半年ほどで配偶者ビザが下り、その後は中国人配偶者が配偶者ビザに基づいて中国の日本領事館で日本行くためのビザをとり、日本に上陸します。上陸したら、地元の役所に行って外国人登録します。中国人配偶者本人が行かなければなりません。一週間で外国人登録証明書ができあがるので、役所に取りに行きますが、取りに行くのは中国人配偶者本人が行かなくても大丈夫です。

⑤配偶者ビザ申請時における注意点

配偶者ビザを入国管理局で申請する上での注意点としては、近年、入国管理局が外国人(特に中国人)の不法滞在に対する対策強化を行っているため、その煽りを受けて偽装結婚が懸念される配偶者ビザに対する審査が厳しくなっています。そこで、入国管理局に変な疑いをかけられないように、提出書類をきちんと揃え、対応しなければなりません。

①配偶者ビザの身元保証人に関すること。配偶者ビザの身元保証人は、基本的に配偶者である日本人がなります。基本的には配偶者が収入がなくても配偶者が配偶者ビザの身元保証人になります。事情があり、所得証明書や在職証明書など書類が提出できない場合などは、勤続年数の長い両親がいて、配偶者ビザの身元保証人になれるのがベストです。遠い親族、友人は信用度的に逆効果です。

②配偶者ビザの提出書類に関すること。
(1)収入証明書:源泉徴収票または、住民税課税証明書など。
収入に関する提出書類はかなり重要です。最低でも、日本人配偶者の年間所得が200万円以上は欲しいところです。
所得証明書が提出できない人は、「2人が暮らせる財源があること」をはっきりと示さなければなりません。以下の提出物も、所得証明に関する証拠になりますので、参考にして下さい。
例1)雇用保険受給資格者証明証:これは失業保険です。
例2)親からの仕送り証明:定期的に一定の金額が振り込まれている通帳は、後々も審査の書類になります。
例3)給料明細書:給料明細でもOKです。昨年分までの所得証明が提出できないので、今年度分の給料明細書を提出したりもします。補足資料にしかなりませんが、ないよりましです。
例4)学生:日本人配偶者が学生だったり、留学していた場合は、所得証明書が提出できないので、それほど厳しくは審査されないようですが、両親のある程度の保障が必要です。
例5)預金残高証明書:まったく書類が集められない場合は、預金残高を問われます。短期日でお金を振り込んだりするのは、むしろ印象を悪くするかもしれないので注意。

(2)在職証明書。在職証明書は会社の書式による書類のため、どうにでも作成することができてしまいます。公務員や大手企業に勤務している方は、もちろんそれだけで審査が有利になりますが、アルバイトでも問題はありません。勤続年数もそれほど気にする必要はありませんが、所得証明に自信がない人はほかに預金証明などを用意した方がよいでしょう。派遣社員の場合、派遣先での採用証明書を提出するように求められます。基本的には、アルバイトと同じで、在籍期間が短かったとしても、ないよりはましです。

(3)その他の参考資料。配偶者ビザ申請のために十分なくらい書類を揃えておく。配偶者とやり取りした手紙の封筒、手紙本文、訪中時に訪れた観光場所のチケットの半券等もとっておいて損はありません。また、国際電話の明細書、給料明細、以前の職場の離職票など、見せて困らないものをたくさん用意して、入国管理局の窓口の人に必要なものを選んでもらうくらいがよい。

③紹介者に関する情報。2003年10月以降の配偶者ビザ手続きでは、紹介者の氏名、住所、電話番号まで聞かれます。入国管理局から紹介者にまで連絡が入るケースはほとんどありませんが、紹介者の欄に名前を書く場合は、必ず、紹介者の方にも状況を詳しく話すようにして下さい。

④配偶者ビザ申請時の対応に関すること。入国管理局で配偶者ビザを申請するときは注意が必要です。配偶者ビザの申請時に提出する書類や、その後の記録はデータとして残っています。また、入国管理局の窓口での発言や行動も良く観察されているということを覚えておいてください。入国管理局に提出した配偶者ビザに関する書類は一貫性がなければなりません。

⑤結婚手続きおよび配偶者ビザ申請に至るまでの実績に関すること。留学経験、訪問回数、滞在日数、また、両者の語学の習得レベルなど、客観的に、結婚に至るそれなりのステップアップが必要です。国際結婚相談所を通じて知り合ってすぐに結婚手続きと招聘手続きを迎えるより、中国訪問回数を1回でも増やすとよいでしょう。

配偶者ビザ更新の注意点

配偶者ビザで日本に来た中国人配偶者は、配偶者ビザ更新の審査を受けなければなりません。入国管理局の審査にあたり、戸籍謄本、住民票、所得証明書、在職証明書などの提出があり、最初の招聘手続き時の配偶者ビザ申請とほぼ同じ内容だと思ってください。

配偶者ビザ更新をスムーズにクリアするため、次のことを心がけてください。

(1) 1年後の配偶者ビザ更新の申請時に日本人配偶者と二人で入国管理局に行く。
(2) 入国管理局から家に電話がかかってきた場合は、機嫌よく少し長めに電話に応対し、印象をよくすること。
(3) 入国管理局の窓口の空いている時間に行って配偶者ビザ更新手続きを行う。大手町、横浜の入国管理局は審査も厳しいので、窓口での対応にも気を使うように。
(4) 配偶者ビザ更新のために十分な書類を揃えておく。給料明細、以前の職場の離職票など、見せても困らないものをたくさん用意し、入国管理局窓口で必要なものを選んでもらうくらいがよい。

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