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中国人妻の親族訪問ビザから同居ビザへの切替&国民健康保険の転出・転入

投稿者 S・K
2010年02月04日

中国人妻の同居ビザが失効していたことから、親族訪問ビザで日本に入りました。

親族訪問ビザを取得するためには通常、日本人配偶者が身元保証人になりますが、今回は私(日本人夫)も中国人妻と一緒にいたため、私は親族訪問ビザの身元保証人になれないと言われました。ということで、急きょ日本にいる妹に親族訪問ビザの身元保証人になってくれるようお願いしました。

親族訪問ビザから同居ビザへの切替手続きを日本に入国してからすぐに行いました。親族訪問ビザから同居ビザへの切替手続きの結果、3年の同居ビザが1週間程度で下りました。3年の同居ビザがあっという間に下りて少々びっくりでした。

親族訪問ビザから同居ビザへの切替手続きが終わった後、中国人妻は国民健康保険に再加入しました。国民健康保険には同居ビザが無いと入れませんが、同居ビザを持っていても再入国許可手続きを経ずに日本を出国すればその時点で国民健康保険も喪失します。中国人妻もこの理由で国民健康保険から自動的に喪失していたので、今回再加入しました。

日本人である私と息子は、海外に何年いようとも住民票を抜かなければ(つまり、海外転出手続きをしなければ)国民健康保険には入りっぱなしです。ということは、住民票を抜かなければ、国民健康保険料は海外にいてもずっと払わないといけないわけです。

しばらくは日本の銀行口座から自動引き落としで払っていましたが、ある時引き落としができなかったことがあり、それ以来、国民健康保険料はずっと未納になっていました。原則として、未納の国民健康保険料を払わないといけないわけですが、国民健康保険料の未納期間中、中国で国民健康保険を使ったことは一度もないです。そこで、今回は「過去にさかのぼって海外転出」手続きをしました。

海外転出手続きするのを忘れてしまっていた人や、国民健康保険を使ったことがない人のためにできた制度のようです。海外転出手続きしたことにより、国民健康保険料は未納ではなくなりました。また、中国に行って以来日本の銀行口座から引き落とされ続けていた国民健康保険料が戻ってきました。

その後、改めて今回日本に入国した日付で転入しました。転入の日付は入国した日付であって、海外転出手続きした日ではありません。日本には90日以内の滞在ですので、私やときよし君は本来転入の必要はありません。しかし、私が転入しないと、私が日本に住んでいないことになり、そうなると私が身元保証人になれず、中国人妻の親族訪問ビザを同居ビザに切替できないので転入しました。

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