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離婚手続き(日本人配偶者が日本、中国人配偶者が中国にいる場合)

2007年06月18日現在

●最も簡単で且つ最も低コストな離婚方法

今日、中国人と日本人の国際結婚は増加する一方だが、離婚率も増加の一途をたどっている。中国人配偶者が中国に帰り、離婚を待つのみというケースも少なくない。双方がある程度協力する意思がある場合に限り、下記の方法(離婚した中国人から聞いた)を採用することができる。弁護士を通したり、双方が両国を行き来したりする必要もなく、順調にいけば1週間前後で両国における離婚が成立する。

●具体的な手続き内容

1.手続きの概要:

日本における離婚手続きは日本人と結婚した場合と同じ要領で行えばOK。中国における離婚手続きは、まず、中国人配偶者が原告として、日本人配偶者を相手取って離婚訴訟を提起する。この際、安定した職業を有する中国人を日本人配偶者の代理人として指定する。後は、日本人配偶者が下記の必要書類を揃えて中国人配偶者に郵送し、中国人配偶者と日本人配偶者の代理人が中国の法院に出向いて事務的な手続きを行うだけで離婚が成立する。

2.必要書類:

 ・委託公証書(中国の法院で入手可能。中国大使館にも置いてある。記入内容は少ないものの、中国語で記入する必要があること
  から、記入内容を中国人配偶者側に書いてもらい、メールやFAXなどで送付してもらう必要がある
。記入後、中国大使館の公
  証を受ける)
 ・日本人配偶者のパスポートのコピー
 ・日本人配偶者のパスポートの中国語訳文(正式に設立された翻訳会社が翻訳したものでなければならない。記入後、中国大使館
  の公証を受ける)
 ・結婚証の原本

 

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