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子供を二重国籍にするには(中国上海市)

投稿者 美美
2005年12月08日現在

*去年主人の実家、上海で長男を出産しました。中国で生まないと二重国籍が取れないと聞き、中国総領事館に確認しましたが、返答は「何処で生んでもどんな事情でも二重国籍は取れません」とのこと。

そこで国際結婚に詳しい行政書士の方に問い合わせました。中国は二重国籍を認めていないので、取れる方法を知っていても答えることは出来無いそうです。

一般的には日本で出産した場合は日本国籍しか取れないと言われているみたいですが、日本で出産しても出来る方法があると教えてくれました。

子供が生まれたらすぐに中国総領事館へ先に出生届けを出すそうです。その後各市町村役場で出産手続きを取るそうです。そのときに国籍留保の手続きを忘れないことと、必ず先に総領事館の方を手続きすること。先に日本に出すと国籍留保の手続きが出来ず、日本国籍だけになってしまいます。

私の場合は結局上海で出産。ちなみに妊婦が飛行機に搭乗できるのは、航空会社別に規定があるそうですが、私は長崎から中国東方航空を利用。国内線は36週まで、国際線は32週まで。

長崎-上海線は飛行時間が短いということで36週(9ヶ月の終わり頃)で搭乗しました。赤ちゃんについては規定は無く、自己責任に任せているとのこと。長男は首が据わる前の生後2ヶ月目に日本に帰国しました。

出産後先に中国側に届けを出しました。中国側の手続きについては私自身が語学に不慣れのため、全て上海の父に任せました。

その後上海の日本大使館へ手続きに。通常大使館で手続きをした場合、大使館から日本の各市町村役場へデータが届き受理されるまで3ヶ月程掛かるということで、直接日本の家族に手続きを代理してもらったらということでした。通常子供の父か母が手続きをしなければいけないので、私の場合、必要書類と委任状を日本の家族に送り、代理手続きをしてもらいました。

その際に日本に送った委任状以外の必要書類は、母子手帳と、出産証明書。私の場合は臨月間近まで日本で過ごしていたので、上海でも日本の母子手帳をそのまま使用。中国側の母子手帳は収得せず。ちなみに、日本の母子手帳を中国語に訳してある母子手帳が有料で手に入れられます。

問い合わせ:母子健康事業団、電話03-3499-3120。

出生証明書ですが、中国は子供を生んだ病院で「出生医学証明書」というものを発行してくれます。これから中国で生活をしていく上で、必要になるものなので、失くしてはいけないものらしい。もしこれを日本の手続きの際に出生証明書として提出した場合返却してもらえない。

そこで出産した病院で別に出生証明書を発行してもらいました。実際は発行してもらうのに、日本と中国の手続きの違いや、出生医学証明書と出生証明書の違いを理解してもらえず、上海の両親と病院相手にかなり奮闘しました。

ここで注意ですが、様式はどうでも良いのですが(私の場合便箋に書かれているのを渡された)、次のことが一つでも抜けていると無効になります。子供の名前、出生日、母親の名前、病院名、担当医名、病院印、記入日。この方法だとその日のうちに登録が済み、各種証明書がすぐに取れます。早速戸籍謄本を送ってもらいました。

次に子供の旅券について。上海の日本大使館に問い合わせたところ、それぞれの国の旅券を持つことは出来ないとの回答でした。ですから、先に中国の旅券を収得すれば日本の旅券は取れないし、その逆も同じだと。突っ込んで聞いてみた。

もし、中国の旅券で日本に入国した場合、滞在ビザはどうなるのか」。一言。「わからない」。結局、日本に帰国して法務局に確認したところ両方取れるそうです。教訓!分からないことは取り合えず、両方の国でしかもいろんな形で確認した方が良い!

取り合えず、中国旅券で帰国。中国人として日本に行くのでビザが必要。必要書類は、申請用紙2枚、証明写真2枚、旅券、出生医学証明書、戸籍謄本(3ヶ月以内の)、親の旅券。国籍留保の手続きをしているので他の中国人より、手続きはスムーズ。

上海の日本大使館は日本人窓口と中国人窓口に分かれています。ビザの手続きは中国人窓口になります。出生届等は日本人窓口。受付時間も異なります。中国人窓口は午前中のみ。日本人窓口は午後のみ。最近は海外へ行く中国人が増えたということで、申請手続きには時間が掛かるそうです。場合によっては1~2時間待たされることも。時間に余裕を持っていくことをお勧めします。

申請時もビザを取りに行く際も本来は本人確認のため、たとえ子供でも連れて行かなければいけないそうです。うちは生後間もないということで、特別に免除していただけました。ビザに日本語で国籍留保の旨記載してくれました。

最後に将来の国籍選択の件ですが、確かに今の日本の法律・憲法では22歳までに国籍の選択をすることになっていますが、その後も条件付で二重国籍でいることは出来るそうです。日本国籍を選択する場合2つの方法があります。1つは相手の国に国籍離脱の手続きを取り、それを日本側に報告する方法。

もう1つは日本側で日本の国籍を習得する方法。このやり方だと、一見相手の国の国籍を放棄したように思えるが、実際は相手の国では何の手続きもしていないのでそのまま有効。日本国籍は選択の手続きを取ったので有効。日本国籍を選択した旨の報告は日本側から相手の国に報告されるわけではないので分からないそうです。しかし、本来は違法です。

でも、この方法を取っていて、日本国籍を剥奪された事例は過去には無いそうです。先に条件付といいましたが、その条件とは、どちらの国でも、国の職に着くことは出来ません。公務員にもなれません。国の職に着くためには、キチンと国籍選択をしなくてはいけないそうです。それから当然ですが、両方の国の国民なので、二つの国の権利もありますが、義務も二つです。

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