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外国人登録証を持たない状態で入国審査や在留期間の更新および再入国許可の申請はできるのか?

2005年09月13日現在

●質問

 

外国人登録証を持たない状態で入国審査や在留期間の更新、及び再入国許可の申請はできるのでしょうか?

 

●回答

できます。が、実行は極力避けてください。

下記は、外国人登録証を持たない状態で再入国審査、在留期間の更新、及び再入国許可の申請をした中国人の日本人配偶者によるナマの証言です。

 

・空港における再入国審査時 (S.F.さんの証言)

 「実家の母が持っている」とかごちゃごちゃ言ったら、「全くもう〜」と文句を言われながら、外国人登録証の登録番号すら覚えていなくて
 も入国ができました(審査官が適当な番号を書いてくれたのかも)。

 

・入管における在留期間更新の申請時 (S.F.さんの証言)

 ここでも「特別ですよ!」と文句を言われながらも、資料は受領してくれました(子供がちょうどいいタイミングで泣きわめき始めたというの
  も原因の1つかも)。

 上記で共通して言われたことは、「外国人登録証自体が無くても、登録番号は覚えていないんですか」ということです。

 

・入管における再入国許可の申請時 (T.S.さんの証言)

 「次に日本に来た時に登録すればいいですよ」と別に責められることもなく、問題も無いように言われました。「再入国の時はどうしたら良
 いのか」と聞くと、「まだ登録してなくて、これから登録すると伝えたらいいですよ」とのことでした。

 

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