現在位置: トップページ > 中国人との国際結婚手続き > 外国人登録証無しで入国審査、在留期間更新および再入国許可申請は可能か?
質問
外国人登録証を持たずに入国審査、在留期間更新および再入国許可申請はできるのでしょうか?
回答
できた前例はありますが、外国人の入国は年々厳しくなっているため、実行は極力避けてください。
下記は、外国人登録証を持たない状態で再入国審査、在留期間更新および再入国許可申請をした中国人の日本人配偶者によるナマの証言です。
空港における再入国審査時(S.F.さん)
「実家の母が持っている」とかごちゃごちゃ言ったら、「全くもう~」と文句を言われながら、外国人登録証の登録番号すら覚えていなくても入国ができました(審査官が適当な番号を書いてくれたのかも)。
入管における在留期間更新の申請時(S.F.さん)
ここでも「特別ですよ!」と文句を言われながらも、資料は受領してくれました(子供がちょうどいいタイミングで泣きわめき始めたというのも原因の1つかも)。
空港と入国管理局で共通して聞かれたことは、「外国人登録証自体が無くても、登録番号は覚えていないんですか」ということです。
入管における再入国許可の申請時(T.S.さん)
「次に日本に来た時に登録すればいいですよ」と別に責められることもなく、問題も無いように言われました。「再入国の時はどうしたら良いのか」と聞くと、「まだ登録してなくて、これから登録すると伝えたらいいですよ」とのことでした。