中国国際結婚手続き-ねむしし
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中日二重国籍者の出入国手続き(中国⇔日本)

2012年10月10日現在

中日二重国籍者の中国出入国を制限している中国

中国は中日二重国籍者の中国出入国を制限しているため、日本のパスポートで中国を出国しようとすれば、中国国籍から離脱したことを証明する文書を呈示する必要がある。ただ、中国国籍の離脱手続きは煩雑である上に、非常に長い時間を要する。

逆に、中国のパスポートで中国を出国しようとすれば、日本行きビザを持たない中国人は飛行機に搭乗できない。というのも、目的国で入国を拒否されることが予想される場合、航空会社は費用を自己負担して連れ戻す必要があるため、航空会社には搭乗を拒否する権利があるからである。

こういった特殊な事情を受け、日本領事館は中日二重国籍者に限り、本来は日本人に発行しないはずの日本行きビザを超法規的措置として発行している。

中日二重国籍者が中国と日本を行き来する方法としては、次に掲げる2種類がある。

中国人として中国を出国し、日本に入国・出国し、中国に入国する

中日二重国籍者が便宜的に日本領事館にて発行された日本行きビザで日本に行く場合、日本の入国審査を受けることで上陸許可として在留資格が与えられる。「短期滞在」という在留資格であるが、90日のものしか在留期間の更新ができない(30日の日本行きビザも存在することを確認済)。

従って、中国人として合法的にある程度の期間日本に滞在し、中国人として合法的に出国することができる。ただ、必要資料が違えど中国人配偶者の在留資格申請のような手続きが必要となることから、その対応が必要であり面倒というのが難点ではある。

中国として中国を出国し、日本人として日本に入国・出国し、中国人として中国に入国する

いわゆる両国パスポートの使い分けであるが、公安当局に関係者の知り合いがいる日本人から聞いた話によれば、「スムーズに通関できた人もいれば、そうでなかった人もいたが、追い返されることはないだろう」とのことである。

上記の2種類の方法で共通する注意点

上記の2種類の方法で共通する注意点は、中国の出入国は何れも中国人として行うことである。

日本人として日本のパスポートを見せて中国の出入国を行ってしまうと、日本人としての記録が残り、それ以降に中国のパスポートで出入国する際に問題が生じる恐れがある。

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