現在位置: トップページ > 中国人との国際結婚手続き > パスポート更新に伴う証印転記
質問
中国人妻がパスポートを更新した場合、旧パスポートに貼られている上陸許可、再入国許可または在留資格のシールは無効になってしまうのでしょうか?
回答
新パスポートを取得した後に証印転記の手続きを行うことができます。
旧パスポートに貼られている有効期間内にある証印を新パスポートに移し替えることを「証印転記」と言いますが、中国人妻の場合もかかる証印転記の手続きを外国人登録証上の居住地を管轄する地方入国管理局において行う必要があります。
証印転記手続きに必要な書類は、新旧パスポートと外国人登録証明書です。
証印転記手続きは手数料がかかりません。申請当日に処理が完了します。
上記の証印転記手続きを行わないまま出入国する場合は、新旧2冊のパスポートを携行すればOKです。
パスポート更新手続きは駐日中国大使館(03-3403-3388)または最寄の駐日中国領事館で行うことになるので、パスポート更新手続きに係る詳細については当該局に尋ねることをお勧めします。
法定代理人による代理申請は、申請人本人が16歳に満たない場合、或いは精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある場合、又はその能力が著しく不十分なものである場合にのみ可能です。