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日本において先に婚姻手続きを行った場合

2005年04月20日現在

●手続きの流れ

1.住民票が存在する市・区役所において婚姻手続きを行う。

2.住民票が存在する市・区役所において『婚姻届受理証明書』を受領する。

3.旅券と『婚姻届受理証明書』を持って日本外務省に行き、認証を受ける。

4.在日本中国大使館領事部において、中国国内向けの公証書を申請する。

 ・通常、申請日から起算して第4営業日の午前に取得することが可能。申請料金は3000円。
 ・急ぎの場合、翌日の午前に取得することも可能。ただ、この場合は特急申請料金として
  6000円を支払うことになる。
 ・宅配便で自宅等に郵送してもらうことも可能。

5.各種必要書類を持って中国に行き、婚姻手続きを行う。

●在外国中国大使館領事部による中国国内向けの公証書は不用

場所: ハルピン市香坊区

現地の分局の戸政科の責任者に妻の外国人登録証を見せ、「ここに私の名前と妻という文字があるから、これで結婚した証明になるか?」と尋ねたところ、「これでいい」と言われた。ただし、日本語から中国語に翻訳し、公証処で公証を行わなければならない。全ての翻訳を頼むと時間がかかることから、まず自分で翻訳してパソコンで文書を作成し、文書をプリントアウトして公証処に持って行き、翻訳文書の校正料金だけ支払う形を採り、金曜日に提出し、月曜日に公証書を受け取ることができた。

ハルピン市公安局のホームページの情報によれば、子供を母親の戸籍に入れる場合、出生医学証明書、母親の戸籍簿、母親の身分証で入籍できることになっている。ただし、この方法が全ての地域で通用するかどうかについては不明。電話なり、出向くなり、粘り強く対応すれば大丈夫だと思われる。中国では子供を保護する保健法の法整備が整えられつつあり、医療設備の完備が更に進めば、中国でも安心して子供が生める環境になると思われる。また、保健所の人が定期的に自宅訪問してくれるようになった(毎月1回)。

                                            (あけいさんによる当サイトのBBSへの書き込みから抜粋)


日本において先に婚姻手続きを行った場合 (Word形式)
※ZIP方式で圧縮&ウイルスチェック済

 

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