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第3号被保険者の申請(日本)

2005年02月22日現在

●外国人の国民年金加入について

国民年金は、原則として日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人全てが、国籍に関係なく加入しなければならない。外国人の場合は在留資格が1年以上あれば強制加入となり、手続きは外国人登録をしている区役所において行う。ただし、外国人は日本における住所が無くなった場合、国民年金に加入することができなくなる。また、海外在住期間は老齢基礎年金の合算対象期間に含まれない。

帰化した、或いは永住許可を取得した外国人は、20歳以上60歳未満の内、以下の期間が合算対象期間(いわゆるカラ期間。受給資格期間には含まれるが、年金額には反映されない期間)に含まれる。

 1.昭和36年4月から昭和56年12月まで外国人として在日していた期間。

 2.昭和36年4月以降で海外に居住していた期間。

●外国人の為の脱退一時金

保険料を納めたが、受給資格の無いまま帰国した外国人の為に、脱退一時金という制度が用意されている。国民年金を納めた期間、或いは厚生年金の加入期間が単独で6ヶ月以上あるが、事情により年金を受けることができない外国人は、日本を出国後2年以内に請求を行った場合、脱退一時金が支給される。手続きは社会保険庁に対して郵送で行う。

●第3号被保険者とは

第2号被保険者(会社員や公務員等)の被扶養配偶者(年収130万円未満で、且つ配偶者の加入する健康保険等の扶養家族になっている人)を指し、これを届け出ることによって該当者の配偶者が加入する厚生年金や共済年金から拠出金が出て、国民年金に保険料を納付したと見なされる。つまり、該当者は保険料を納めなくても、実際に納めた場合と同様に老齢基礎年金を受けることができる

●その他の特記事項

昭和61年4月〜平成14年3月までは住所地の国民年金窓口において届け出る必要があったが、市町村と社会保険庁の記録が連動していなかったことによって未届の空白期間が多数発生したことから、平成14年4月以降は該当者の配偶者の勤務先を通して第3号被保険者に関する届出を行うようになっている。

なお、直近の2年については保険料徴収の時効にかかっていないことから、遡って第3号被保険者に該当する期間として認められる。


第3号被保険者の申請(日本) (Word形式)
※ZIP方式で圧縮&ウイルスチェック済

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