中国国際結婚手続き-ねむしし
トップページ中国人との国際結婚手続き中国国際結婚SNS中国滞在日記中国IT革命中国生活
中国祝日中国記念日中国留学リンク集中国画廊サイトマップ

現在位置: トップページ > 中国人との国際結婚手続き > 在留カード


在留カード

2011年11月16日現在

在留カードとは

在留カードとは、『出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律』(2009年7月15日公布。以下“『改正入管法』”と言う)に基づき、入国管理局が日本に滞在する外国人に対して発行する外国人管理用カードのことを言う。

在留カードは、『改正入管法』の施行による外国人登録制度の廃止に伴い、市区町村が発行する外国人登録証明書に取って代わり、外国人は入国管理局によって一元管理されることになり、氏名・生年月日・性別・国籍等の変更は入国管理局、住居地の変更は市町村に届け出る。

在留カードは常時携帯することが必要で、入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合は提示する必要がある。在留カードを携帯していなかった場合や提示に応じなかった場合には罰則が科せられることがある。

新たな在留管理制度の施行後は在留期間及び再入国許可が最長5年になり、出国してから1年以内に再入国する場合の再入国許可手続きを原則として不要とする「みなし再入国許可制度」が導入される等、外国人に便宜が図られる一方、在留資格の取消事由、退去強制事由および罰則が設けられる。

在留カードは、新たな在留管理制度の施行(2012年7月。具体的な施行日は政令で追って定める)後に新たに日本に入国した外国人および施行後に在留期間更新等の手続きを行った外国人に対して順次発行されるので、新たな在留管理制度の施行前あるいは施行後すぐに日本に戻らなくてもよい。

永住権を持つ外国人以外については、基本的に新たな在留管理制度導入後の在留期間更新等の手続きを行う際に、地方入国管理局において現在所持している外国人登録証明書と引き換えるかたちで在留カードが発行される。

永住権を持つ外国人については、新たな在留管理制度が施行されてから3年以内に在留カードの発行を申請する必要がある。

『改正入管法』が施行された時点(2012年7月。具体的な施行日は政令で追って定める)で、在留カードの発行対象が外国人登録証明書を所持している場合、一定期間は外国人登録証明書が在留カードとみなされる。

入国管理局は、『改正入管法』が公布された後、希望者に向けて在留カード発行の予約受付を開始する予定だが、在留カードが実際に発行されるのは新たな在留管理制度が導入された後となる。

在留カードの券面記載事項

在留カードには偽変造防止用のICチップが搭載され、次に掲げるカード券面記載事項の全てまたはその一部が同カードに記録される。なお、指紋情報は在留カードのICチップに記録されない。

在留カードの発行対象

在留カードは下記の外国人に対して発行される。

在留カードの有効期間

16歳以上の永住者については交付日から7年、16歳以上の永住者以外については在留期間の満了日までとなっており、有効期限が切れる前に入国管理局において更新する必要がある。

在留カード手続きの詳細

■同カード手続きの申請場所: 入国管理局あるいは上陸した空港または港

■同カード手続きの申請人: 本人(外国人)

日本に中長期的に滞在する外国人(永住権を取得している外国人を含む)の場合、上陸した空港あるいは港において在留カードが発行される。

在留カードの発行体制が整備されていない空港あるいは港から入国した外国人については、入国管理局は暫定的な措置として、その外国人が市町村にて住居地の届出を行った後、それの住居地宛てに同カードを郵送する。

* TOP  BACK *