中国国際結婚 婚姻招聘手続き 親族訪問 独身証明書![]() オーバーステイの外国人に対する在留特別許可(日本)2005年03月28日現在 ●オーバーステイとは 「Over Stay(超過滞在)」、つまり、在留期間が切れた後もそのまま不法滞在している状態のことを指す。当然のことながら、入管法で規定されている「退去強制」の対象となる。日本人と結婚しているオーバーステイの外国人の場合の手続きについては以下の通りである。 ●手続きの流れ
以下の必要書類を準備して日本人配偶者と共に出頭する。 ・陳述書 2.入国警備官による違反調査 出頭申告の後、提出書類の確認と事情聴取が行われる。また、その数ヶ月〜半年後に違反調査が行われる。 3.仮放免手続き 違反調査の結果、仮放免が決定された場合は仮放免手続きの為に入管が指定した日に日本人配偶者と共に出頭する。仮放免は最高 4.入国審査官による違反調査 仮放免の後に実施される。通常、初回の出頭から半年〜1年かかる。この時、退去強制事由に該当するとして認定通知書が渡される。 5.口頭審理の請求 違反調査の認定通知書が渡された後、口頭審理の請求を行う(請求期限は3日)。 6.特別審理官による口頭審理 口頭審理は請求後にすぐ行われず、請求から数ヶ月後に行われる。ここで強制退去事由に該当するとして違反判定が再度出される。こ 7.異議の申し立て 口頭審理の違反判定が出された後、法務大臣に対して『異議申出書』を提出する(請求期限は3日)。 8.法務大臣による裁決 法務大臣によって裁決が下される。 9.在留特別許可 異議申し出に理由が有ると判断された場合、「在留特別許可」が与えられる。理由が無いと判断された場合、当然のことながら退去強制 許可を受けた場合は入管が指定した日に出頭し、在留特別許可の証印を旅券に押してもらう。仮放免の保証金の返還手続きも合わせて オーバーステイの外国人に対する在留特別許可(日本) (Word形式)
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