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オーバーステイの外国人に対する在留特別許可(日本)

2008年03月28日現在

オーバーステイとは

オーバーステイとは、「Over Stay(超過滞在)」、つまり、在留期間が切れた後もそのまま不法滞在している状態のことを言う。オーバーステイ外国人は、入管法で規定されている「退去強制」の対象となる。日本人と結婚したオーバーステイ外国人の在留特別許可手続きの方法は以下の通りである。

オーバーステイ外国人に対する在留特別許可手続きの流れ

*

1.オーバーステイ外国人が入国管理局(警備部門)に出頭

オーバーステイ外国人は以下の必要書類を持って日本人配偶者と共に出頭する。

2.入国警備官によるオーバーステイ外国人に対する違反調査

オーバーステイ外国人が出頭申告を行った後、提出された必要書類の確認と入国警備官による事情聴取が行われる。

事情聴取の内容はオーバーステイ外国人の実生活についての質問で、その内容は多岐にわたる。オーバーステイ外国人が日本人配偶者と共に出頭した場合、オーバーステイ外国人(または日本人配偶者)が取り調べ室で質問されているとき、日本人配偶者(もしくはオーバーステイ外国人)は取り調べ室の外で待機する。オーバーステイ外国人(または日本人配偶者)に対する質問が終了すると、日本人配偶者(もしくはオーバーステイ外国人)が同じ内容で質問される。

オーバーステイ外国人が退去強制事由に該当すると入国警備官が判断した場合、オーバーステイ外国人の身柄を収容した上で違反調査が開始される。入国警備官は、オーバーステイ外国人の身柄を拘束してから48時間以内に証拠と共にオーバーステイ外国人を入国審査官に引き渡す。

3.入国審査官によるオーバーステイ外国人に対する違反調査

オーバーステイ外国人の仮放免の後に実施される。このとき、退去強制事由に該当するとして退去強制の認定通知書が渡される。

4.オーバーステイ外国人の仮放免申請

オーバーステイ外国人に対する違反調査の結果、仮放免が決定された場合、オーバーステイ外国人は仮放免申請のために入国管理局が指定した日に日本人配偶者と共に出頭する。

オーバーステイ外国人の仮放免は最高で300万円の保証金が必要になるが、実際にはそこまで高額な金額を要求されることは少ない。仮放免許可が出た場合、月1回の出頭が義務付けられる。

5.オーバーステイ外国人による口頭審理の請求

退去強制の認定通知書が渡された後、オーバーステイ外国人は口頭審理の請求を行う。オーバーステイ外国人による口頭審理の請求期限は、入国審査官が退去強制事由に該当すると認定してから3日以内。

6.特別審理官によるオーバーステイ外国人に対する口頭審理

オーバーステイ外国人に対する口頭審理は請求後にすぐ行われず、請求から数ヶ月後に行われる。ここで強制退去事由に該当するとして違反判定が再度出される。このオーバーステイ外国人に対する口頭審理の際、日本人配偶者や親族等が立ち会うことができるが、発言権は与えられない。

7.オーバーステイ外国人による異議の申し立て

口頭審理の違反判定が出された後、法務大臣に対して『異議申出書』を提出する。オーバーステイ外国人による異議の申し立て期限は、特別審理官が退去強制事由に該当すると認定してから3日以内。

8.オーバーステイ外国人に対する在留特別許可についての法務大臣による裁決

法務大臣によって裁決が下される。

9.オーバーステイ外国人に対する在留特別許可

異議申し立てに理由が有ると判断された場合、オーバーステイ外国人に対して在留特別許可が与えられる。理由が無いと判断された場合、オーバーステイ外国人は退去強制となり、場合によっては収容される。

在留特別許可を受けた場合、オーバーステイ外国人は入国管理局が指定した日に出頭し、オーバーステイ外国人に対する在留特別許可の証印を旅券に押してもらう。仮放免の保証金を支払った場合は、オーバーステイ外国人の仮放免の保証金返還手続きも併せて行う。

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