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投稿者 あけい
2008年07月23日
在外国中国大使館領事部による中国国内向けの公証書は不用
場所: ハルピン市香坊区
現地の分局の戸政科の責任者に妻の外国人登録証を見せ、「ここに私の名前と妻という文字があるから、これで結婚した証明になるか?」と尋ねたところ、「これでいい」と言われた。
ただし、日本語から中国語に翻訳し、公証処で公証を行わなければならない。
全ての翻訳を頼むと時間がかかることから、まず自分で翻訳してパソコンで文書を作成し、文書をプリントアウトして公証処に持って行き、翻訳文書の校正料金だけ支払う形を採り、金曜日に提出し、月曜日に公証書を受け取ることができた。
ハルピン市公安局のホームページによれば、子供を母親の戸籍に入れる場合、出生医学証明書、母親の戸籍簿、母親の身分証で入籍できることになっている。
ただ、この方法が全ての地域で通用するかどうかについては不明。電話なり、出向くなり、粘り強く対応すれば大丈夫だと思われる。中国では子供を保護する保健法の法整備が整えられつつあり、医療設備の完備が更に進めば、中国でも安心して子供が生める環境になると思われる。また、保健所の人が定期的に自宅訪問してくれるようになった(毎月1回)。