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投稿者 H・P
2013年01月14日
中国国籍の除籍手続きについてお話しします。
北京の場合は他の地方と異なり、日本のパスポートで入国しても日本人としてビザを取得するには必ず除籍手続きをしないと行けませんでした。
一人目の子の場合がそうでした。北京の出入国管理局によれば、「母親が子供を産む前に3年以上海外に滞在した記録が無いので、居留許可は出せません」という理由でした。
半年ビザの期限が切れそうな時だったので、日本に戻るか実家に帰って除籍手続きをするかだったのです。
その時、私は既に二人目を妊娠し37週目だったのですが、「罰金を課されるのは嫌だし、地方に行ってビザを取るのも面倒だし」と思い、結局は実家に戻って除籍手続きをして来ました。
二人目の子の場合は、母が日本の永住権を持っていても、子供が中国生まれなので、やっぱり除籍手続きが必要になっています。
日本人学校に入るまでに終わらせたらいいことだから、現在は中国国内では「黒戸(戸籍のない状態)」になっています。
出国の際は「一次性出入通行証」を申請し、中国の税関を出る時と入る時は「通行証」を使い、日本と他の国に出入りする時は日本のパスポートを使ったらいいです(経験済)。
「通行証」の申請は10日間ぐらいかかりますが、申請費用は20元しかかからないので、便利といえば便利です。しかし、既に中国の派出所で戸籍登録した場合は公安に完全な中国人として登録されているので申請できません。