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外国人の住民基本台帳制度

2011年11月16日現在

外国人の住民基本台帳制度とは

日本に入国・在留する外国人は年々増加しており、市町村が外国人住民に対しても日本人住民と同様に基礎的行政サービスを提供する基盤となる制度の必要性が高まっていることを受け、外国人住民も日本人住民と同様に住民基本台帳制度の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を図るための『住民基本台帳法の一部を改正する法律』(以下“『改正住基法』”と言う)が第171回国会で成立し、2009年7月15日に公布された。

『改正住基法』の施行日は、在留期間再入国許可在留カード等に関係する『出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律』(2009年7月15日公布)の施行日(即ち、2012年7月。具体的な施行日は政令で追って定める)とされている。

『改正住基法』のポイント

1、外国人住民についても住民票を作成

日本の国籍を有さない者を適用対象外としている現行の『住民基本台帳法』が改正され、外国人住民も住民基本台帳制度の適用対象となる。

この結果、日本人住民と同様に外国人住民についても住民票が作成され、日本人住民と外国人住民の住民票が世帯ごとに編成され、住民基本台帳が作成される。また、住民基本台帳カードも発行される。

2、外国人住民にとって利便性が向上

『改正住基法』により、これまで住民基本台帳法と外国人登録法という別々の制度で把握していた多国籍世帯(外国人と日本人によって構成される世帯)につき、より正確に世帯構成を把握することが可能になるほか、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになる。

住民基本台帳は住民に関する事務処理の基礎となるものであり、転入届などにより、国民健康保険等、各種行政サービスの届出との一本化が図られ、手続きが簡素化され、法務大臣と市町村長の情報往来により、外国人住民が法務省(入国管理局)と市町村にそれぞれ届出するといった負担は軽減される。

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