2005年04月04日現在
中国の個人所得税について
中国の個人所得税は、中国国内に住所がある(戸籍・家庭・経済利益関係によって普段中国国内に住んでいることを指す)、または固定住所は無いが国内に1年以上(国内収入については1年未満も含む)居住している個人が中国国内外において得た収入に対して課される。
給与所得にかかる所得税の計算方法
給与所得とは、個人が就業して得た賃金・給与・賞与・年末昇給・各種手当・補助金および就業と関連のあるその他の所得のことを指す。外国籍個人については、その金額から4000元/月が免税所得として控除される。公式として表した場合、
所得税額=課税所得額(当月給与額−4000元)×適用税率−速算控除額
となる。適用税率と速算控除額については下表を参照のこと。当月給与額を10000元とした場合、当該所得税額は
(10000−4000)×0.2−375=825 (元)
となる。
適用税率&速算控除額一覧表
| 等級 | 当月課税所得額 | 適用税率 | 速算控除額 |
| 1 | 500元以下 | 5 | 0 |
| 2 | 500元超〜2000元以下 | 10 | 25 |
| 3 | 2000元超〜5000元以下 | 15 | 125 |
| 4 | 5000元超〜20000元以下 | 20 | 375 |
| 5 | 20000元超〜40000元以下 | 25 | 1375 |
| 6 | 40000元超〜60000元以下 | 30 | 3375 |
| 7 | 60000元超〜80000元以下 | 35 | 6375 |
| 8 | 80000元超〜100000元以下 | 40 | 10375 |
| 9 | 100000元超 | 45 | 15375 |
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