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無犯罪証明の申請(中国)

2008年12月05日現在

無犯罪証明とは

無犯罪証明は警察証明、犯罪経歴証明書とも呼ばれ、今までに犯罪歴が無いことを証明する書類である。申請時に指紋を採取され、これによって犯罪の有無が確認される。

無犯罪証明を自分で開封することは禁止されている。自分の犯歴を確認したいために申請して中を確認するのも禁止。使用しない場合は返納しなければならない。

以下の犯歴は無犯罪証明書に記載されない。

・各種行政処分
青切符の交通違反、免許停止と取り消しなど。
・5年が経過した罰金刑
オービスなどの赤切符による交通違反などの刑事罰。罰金納付から5年が経過すると記載されない。
・執行猶予終了の刑事罰
執行猶予が終了した時点で犯歴は無くなり記載されない。
・10年が経過した懲役刑・禁固刑
刑期が満了してから10年が経過したものについては記載されない。
・その他
逮捕されても裁判で無罪となった犯罪、無効となった有罪判決、恩赦は記載されない。

中国北京の日本大使館領事部における無犯罪証明の申請の流れ

無犯罪証明の申請は本来警視庁や各都道府県にある警察本部に申請するものだが、無犯罪証明は取得まで3週間前後と時間がかかる上に、日本外務省と在日本中国大使館の認証を受けなければ中国では有効な文書として認められない。

これでは短期帰国が多い中国在住者にとって都合が悪いことから、中国北京の日本大使館領事部は日本の華僑総会を協力を得て、中国にいながら無犯罪証明を申請できるサービスを提供している。

無犯罪証明の申請の流れ

1.中国北京の日本大使館領事部に無犯罪証明を取得する旨を伝える。職員は無犯罪証明の申請書類の作成にかかりっきりになるため、無犯罪証明の申請書類の作成は平日の午後に行うことになるが、約1ヶ月前に予約を入れる必要があることに注意。

2.予約日に中国北京の日本大使館領事部に出向く。

3.数枚の無犯罪証明の申請書類に記入した後、指を回転させて1本ずつ指紋(回転指紋と言う)を押す。一部は指を回転させないで指紋を押す(平面指紋と言う)。押し方が悪いと再び郵送することになるので慎重に押すこと。

回転指紋は、縦は第1関節のところまで、横は爪に近いところまでインクをつけ、指を外側から内側に回転させて押す。

平面指紋は、親指を除く4本の指の第2関節くらいまでインクをつけ、指をそろえて4本の指の指紋を同時に押す。さらに、親指の指紋は単独で拇印を押すように押す。

押すべき指紋の種類を下記の通りまとめた。

・左手小指から親指まで1本ずつの回転指紋
・右手小指から親指まで1本ずつの回転指紋
・左手人差し指~小指の4指をそろえた平面指紋
・左手親指平面指紋
・右手人差し指~小指の4指をそろえた平面指紋
・右手親指平面指紋

無犯罪証明の申請手続きは計2時間を要した。指紋の採取に大部分の時間を割くことになる。

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